農地集積協力金50アール以下30万円,2ヘクタール超70万円【e農net 10/1】
農水省が2012年度政府予算の概算要求に盛り込んだ農地集積協力金の交付方法などが30日、明らかになった。協力金は農地を貸し出す地権者に交付する。交付金は(1)50アール以下は1戸当たり30万円(2)50アール超~2ヘクタール以下は同50万円(3)2ヘクタール超は同70万円――で、市町村か地域農業再生協議会ごとに総額を算定し、同省が都道府県を通じて交付。農地を貸し出した地権者に支払う実際の金額は、市町村または同協議会が決める。
協力金の交付は「地域農業マスタープラン」を作成する市町村または同協議会が実施主体となる。同協議会は、戸別所得補償制度の加入推進などに取り組む組織。同プランでは、集落ごとの話し合いで地域の中心となる経営体などを決める。
交付は、地権者が、米や麦といった土地利用型農業から施設野菜などに経営転換し余剰になった農地を貸し出す場合か、相続や高齢で経営を辞める場合に受けられる。
コンバインなどの農業用機械を処分することも要件とする。交付額の算定基準は、処分経費などを踏まえて設定した。
農地の貸付先の選定などは、農地利用集積円滑化団体などが行う。
協力金は、12年度に創設する予定の戸別所得補償経営安定推進事業の柱の対策で、80億円の事業費のうち66億円を充てる。
(e農net 10月1日)
金額が決定したようです。
農地を貸し出しやすい制度ではありますが、逆に今まで中規模以下の米農家に貸し出していた地権者はその農地の貸し剥がしをして、集落の中心経営体に貸し出してしまうのではないだろうか。
貸し剥がされた農家の末路は・・・
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